ッセ−ジは、業務処理プログラムでの処理に移される前に、適切な処理が行われなければならない。) 未確認又は予定外のメッセ−ジの具体例としては、?発信者や名宛人が不明のものや、?EDI協定でその取扱を合意していないタイプのメッセ−ジなどが考えられるが、仮に発信者不明のメッセ−ジの検知ができたとしても、その処理としては、「捨てる」しか方法がない。 なお、確認できないメッセ−ジ(non-identifiable messages) が伝送されてくることも考えられるので、それを記録する仕組みも必要となる。また、発信者不明の場合を除いては、発信者に対して、確認できないメッセ−ジが伝送されてきた旨を通知することが必要となる。(7)妥当性(合理的)テストの存否 当事者は、定期的に、システムの運用に関しテストを実施し、通信が効果的かつ信頼性をもって行われていることを確認することが望ましい。「妥当性テスト」は、適切にプログラムされたソフトウエア・アプリケ−ションを用いて行うことができるので、人手は必要としない。 なお、合理性テストに関する事項を、「システムの運用」又は「セキュリティ対策」の条項のいずれとして規定するのかは、当事者の協定(合意)によることになる。 (参考1)諸外国の協定書に規定 カナダの協定書 3.02 テスト(Testing) 両当事者は、・・・・、当事者の一方が適切な方法で要請し、かつ、他の当事者が同意したときは、その都度必要に応じて、EDIネットワ−クのテストに協力しなければならない。
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